雇用

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    1: 2020/10/05(月) 03:14:17.76 ID:M6CuWnVf9
    2020年10月5日 2:00

    ヤクルト本社は個人宅に商品を届ける配達員「ヤクルトレディ」の正社員化に乗り出す。
    今後3年間で約3万2000人の人員の約1割にあたる3000人を順次切り替える。全国の販売会社に2020年度内に人事制度を整えるよう指示した。
    新型コロナウイルスで雇用環境が悪化するなかでも、物流など人手不足の分野では待遇改善で人材をつなぎ留める動きが続きそうだ。

    https://r.nikkei.com/article/DGXMZO64596830U0A001C2MM8000?n_cid=SNSTW001&s=5

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    1: 2020/09/02(水) 00:16:14.14 ID:UgkWZ9DO9
    新型コロナウイルスの感染拡大の影響による解雇や雇い止めが、見込みを含めて5万人以上となったことがわかった。

    厚生労働省によると、8月31日時点での新型コロナウイルスに関連する解雇や雇い止めは、見込みも含め、5万326人となり、ここ1カ月余りでは1万人が失業したことになる。

    業種別にみると、製造業や宿泊業、飲食業など、新型コロナウイルスの影響を大きく受けている分野で失業者が多く、非正規労働者を中心に厳しい状況が続いている。

    厚労省は2月から集計を始め、5月以降は、1カ月におよそ1万人のペースで失業者が増え続けている。

    2020年9月2日 水曜 午前0:08
    https://www.fnn.jp/articles/-/80330

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    1: 2020/01/24(金) 23:35:55.98 ID:+6tjLu4t9
    東京五輪の開幕まで24日であと半年となり、準備が加速する中、大会組織委員会が有償スタッフ約2000人を募集し、波紋を広げている。
    「時給1600円」の業務内容が、無償の8万人のボランティアと酷似しているため。
    ボランティアからは「一緒に働きたくない」という声もある。 (原田遼)

    求人誌の募集内容によると、有償スタッフの仕事内容は会場運営、トランスポート(輸送)、メディカル(医療)など八分野。
    期間は一~八カ月と幅広い。資格については「社会人経験があればOK(アルバイトの場合はリーダー経験ある方)」とし、専門性を求めていない。
    大会スポンサーのパソナが、組織委の委託を受け昨年十月から募集する。

    組織委は有償スタッフ募集の理由について「ボランティアは途中でやめられても引き留められない。運営の最低人数を確保するため、雇用関係のあるスタッフが必要。一カ月程度の短期の場合、業務はボランティアと似てくる。ユニホームも共通にする」と説明。
    「ボランティアには丁寧に説明する」とした。

    大会ボランティアは、二十万人の応募者から八万人が選ばれた。
    活動内容は競技、移動サポート、ヘルスケアなどで、名称は異なるが中身は有償スタッフとほぼ同じ。
    「一日八時間、十日以上の活動」「滞在費は自己負担」などの条件から「やりがい搾取」との批判が出ていた。

    ボランティア研修中の十人に対し、有償スタッフについて尋ねると、七人が「納得できない」と答えた。
    都内の男子学生(19)は「ボランティア応募前に求人があれば、有償スタッフを選んでいた。わなにはまった感じ」と憤慨。

    埼玉県上尾市の女子学生(19)は「問題ない。無償だからこそ楽しんでできる」と話すが、同県狭山市のパート女性(56)は「ユニホームが同じだと意欲が落ちる。お金をもらっている人と一緒に見られたくない」と嘆いた。
    国際基督教大の有元健准教授(スポーツ社会学)は「ボランティアに選ばれたのは語学などスキルの高い応募者で、本来は報酬をもらえる人材。組織委は、無償で活動してもらうための価値を示さないといけない。せめて、ユニホームなどで有償スタッフとの差を示してほしい」と求めた。

    https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202001/CK2020012402000152.html
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    1: 2019/08/13(火) 02:38:56.60 ID:AM9EktTG9
    健康機器メーカーのタニタの社長がとなえる「働き方改革」が注目をあつめている。同社は2017年から、社員が「個人事業主」として独立することを支援する取り組みをはじめた。

    日経ビジネス(7月18日)によると、タニタ本体の社員のうち、希望する人は、会社との雇用関係を終了したうえで、タニタと「業務委託」の契約をむすぶ。そして、独立直前まで社員として取り組んでいた仕事を「基本業務」として委託されることになる。

    報酬については、社員時代の給与をベースに「基本報酬」が決まり、「基本業務」におさまらない仕事は「追加業務」として受注して、成果に応じて「成果報酬」も受け取ることができる。

    また、「基本報酬」には、会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生も含まれる。就業時間に縛られることがないので、出退勤の時間も自由に決められるといメリットがあるようだ。タニタ以外の仕事を請け負うのも自由で、契約期間は3年というものだ。

    タニタの谷田千里社長は「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問をいだいて、働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度をつくりたいと考えて、「社員の個人事業主化」を導入したという。

    こうした「改革」をどのように評価するのだろうか。労働問題にくわしい嶋崎量弁護士に聞いた。

    ●「違法行為となる可能性が濃厚だ」
    タニタの取り組みは「違法行為」となる可能性が濃厚です。

    労働者が、労働基準法で与えられる保護(会社からみたら規制)は、当事者間で合意しても、適用を免れることはできません。会社と労働者の合意で、解雇規制や残業代、有給、労災、育児介護休業、最低賃金などの規制を免れることはできないのです。

    ポイントとなるのは、労働者か個人事業主か否かの見極めです。これは、契約の形式では決まらず、指揮監督下の労働か否か、報酬の労務対償性があるか、事業者性があるかどうか、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実態で判断されます。

    日経ビジネスの記事からは詳細な実態はわかりませんが、「独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を『基本業務』としてタニタが委託」するのであれば、仕事の仕方が労働者であったときと変わらない(指揮監督下の労働で、諾否の自由なし)とみられる可能性があるでしょう。

    「社員時代の給与・賞与をベースに『基本報酬』を決める」というのであれば、報酬の労務対償性も認められそうです。

    一方で、「就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる」という点は、個人事業主に近い方向で考えられます。

    しかし、形式的に出退勤を自由と定めても、実際には出退勤時間を縛られるケースかもしれません(委託された仕事をこなすには、タニタ社員の勤務時間に合わせて仕事をする必要があれば、実質的には出退勤の自由はないことになります)。

    少なくとも、この記事にある程度の方法で、安易に「労働者→個人事業主」への切り替えが合法になると誤解すると、労基法違反に手を染めるリスクがあります。これは、多くの経営者や、被害を受けかねない労働者が知っておくべき知識でしょう。

    ●持ち上げる風潮は「単なる世間知らず」
    社員のニーズを『錦の御旗』に、労働法の規制を免れると、そのしわ寄せは同業他社にも及びます。

    全文
    https://www.bengo4.com/c_5/n_9998/

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