裁判

    1: 2019/07/25(木) 20:55:17.81 ID:G1Pt43W99
    NHKがビジネスホテル大手「東横イン」とグループ会社に未払い分の受信料の支払いを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は25日までに同社側の上告を退ける決定をした。同社側に計約19億円3千万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。24日付。

    一、二審判決などによると、NHKは東横イン側のホテル約230カ所について、受信料が未払いの計約3万4千台を対象に受信料の支払いを求めていた。

    日本経済新聞 2019年7月25日 17:22
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47782280V20C19A7CR8000/

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    1: 2019/07/10(水) 22:37:13.24 ID:R6isPd6s9

    https://www.asahi.com/articles/ASM794172M79UTIL013.html

    教室潜入したJASRAC職員「コンサートの様だった」
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    赤田康和
    2019年7月9日20時53分

     音楽教室での演奏について著作権料が支払われるべきか、日本音楽著作権協会(JASRAC)と、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する事業者が争っている訴訟の口頭弁論が9日、東京地裁であった。ヤマハの教室で約2年間、「生徒」として潜入調査をしたJASRAC職員や、教室のピアノ講師らが証人として出廷し、演奏の状況などについて証言をした。

     訴訟では、音楽教室での演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」に該当するかどうかが争点となっている。この日の尋問で、JASRAC職員は「講師の演奏はとても美しく、コンサートを聞いているようだった」と述べ、「公衆に聞かせるための演奏といえる」というJASRAC側の主張に沿う証言をした。一方、ピアノ講師らは「技術を伝える目的の演奏であり、曲を聴かせる目的ではない」と反論した。

     JASRAC職員は2017年…
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    1: 2019/07/04(木) 16:17:11.89 ID:JcDeAQIk9
    今年1月、仙台市青葉区で、生後2カ月になる赤ちゃんを衰弱死させた罪に問われている母親に対する裁判員裁判で3日、本人に対する被告人質問が行われました。被告は「手持ちの金が5、6千円しかなかった」「誰にも頼ることができなかった」などと話しました。

    保護責任者遺棄致死傷の罪に問われている青葉区桜ケ丘の無職・千葉侑被告(28)。
    千葉被告は、今年1月生後2カ月に満たない次男の楓翔(ふうと)ちゃんと双子の弟の三男に対し、十分な母乳や飲み物を与えず楓翔ちゃんを死亡させ、三男を脱水症などにさせたとされています。

    裁判員裁判3日目の7月3日、千葉被告に対する被告人質問が行われました。
    千葉被告は「自宅の徒歩圏内にミルクを売っている店がなかった。当時、手持ちの金が5、6千円程度しかなく、交通費を考えるとミルクを買いに行けなかった」、「誰にも頼ることができなかった」と話しました。

    また、楓翔ちゃんの体調の異変に気づきながらすぐに病院に連れて行かなかった理由については「命の危険があるとは思っていなかった」と答えました。
    最後に裁判官から楓翔ちゃんに対して思うことはと聞かれ、「判断力がなかった。守ってあげられず、ごめんね」と、涙ながらに話しました。

    裁判は7月4日、論告求刑と最終弁論が行われ、判決は7月10日に言い渡されます。

    7/4(木) 6:10 仙台放送
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190704-00010001-oxv-l04
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    1: 2019/06/12(水) 16:57:08.10 ID:9pl84FLA9
     同居していた女性(26)に熱湯をかけたり、ペンチで歯を折ったりする暴行を加え、全治約4カ月のけがを負わせるなどしたとして傷害などの罪に問われた、千葉県酒々井町の元エステサロン経営、小倉実里被告(28)と元会社員、高村良被告(29)に対する裁判が千葉地裁(平塚浩司裁判長)で開かれている。約5カ月に及ぶ暴行で女性の顔はバスケットボール大に腫れ上がっていたとされ、公判では両被告による暴行の数々が女性の証言などから明らかになった。(千葉総局 白杉有紗)

     検察側の冒頭陳述などによると、女性が自身の姉の友人だった小倉被告と知り合ったのは今から7年ほど前。一緒に旅行やカラオケに行くなど、姉妹のように親しい間柄となり、その後、小倉被告が経営するエステサロンで従業員として働くようになった。

     平成29年5月ごろ、女性は同居していた男性とけんかになり、帰る場所を失うことに。「一緒に住まわせてほしい」と頼む形で、千葉県成田市にあった小倉被告のアパートで同居を始めた。

     しかし、当初は順風満帆だった女性2人の同居生活は、小倉被告の交際相手の高村被告も同居するようになった29年10月ごろから暗転する。3人の間に険悪な空気が漂うようになり、交際関係にあった小倉被告と高村被告の間のけんかも絶えないようになった。

     起訴状によると、女性に対する暴力が始まったのは29年11月ごろ。「約束を守らないから」という理由で最初に手を上げたのは高村被告だった。

     最初は平手でのビンタが月に1回程度だったが、初めは守ってくれていた小倉被告も徐々に暴力に加担するようになり、自ら女性を殴ったり、蹴ったりするようになった。

     モノを使った暴行にエスカレートするようになったのは、3人が酒々井町内の一戸建て住宅に引っ越した30年3月ごろから。

     3人で休日に車で釣りに出かけたときには、「道案内をする」と約束していた女性が居眠りをしたことに高村被告が腹を立て、「嘘ばかりつくよね。口開けろ」などといって、車のトランクにあった釣り用のペンチで歯をつかんで折ったという。

     別の日には小倉被告が、お金を盗んだことを認めないといって腹を立て、「嘘をつく。人の話を聞かない」と口や耳などをペンチでつかみ、出血するほどの傷を負わせた。

     風呂の掃除をめぐってもめたときには、小倉被告が女性の額にポットの先を当てて3回にわたり熱湯をかた。女性の顔は赤く腫れ上がり、炎症を起こして膿が出た顔にファンデーションを厚塗りして傷を隠していたという。

     検察側は公判で、身体はやけどによる水ぶくれで服が着られないほどだったと指摘した。

     検察側の主張によると、2人は、病院の医師や自宅を訪れた警察官に対して「『自分でやった』って言え」と嘘をつくよう女性に強要。女性は証人として出廷した公判で、「『逃げたら(別の場所に住む)おまえの子供にも同じことをするからな』といわれ、子供を守りたい気持ちから逃げ出せなかった」と証言した。女性によると、借金返済を名目に給与は全て小倉被告に渡し、食事も与えられていなかったという。

     30年5月、近くのコンビニエンスストアを訪れたところを女性店員が「3カ月前から顔などを腫らした女性がいる」と交番に通報し、女性は保護。このほかにも突っ張り棒が折れるほどの力で体をたたかれたり、正座した状態で太ももに2~3回竹串を刺されたり、コードで背中をむち打ちされたりする暴行を受けていたといい、女性は左眼球の網膜剥離(はくり)、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などと診断された。

     これに対し、小倉被告の弁護人と、高村被告の弁護人は公判で「互いが被害者を脅しているところも見たことがない」と主張。共謀についても「それぞれ単独で暴行を行ったもので、お互いの暴行は見たことがなく、話し合って暴力を振るったこともない」と一致して否定している。

     一方、女性は「熱湯を1人がかけ終わったら、もう1人にかけられた」「1人が暴力を振るい、『やめて』と叫ぶと『うるさいから黙れ』ともう1人が怒鳴ったりしていた」と法廷で証言。検察側は論告で共謀関係が成り立つと主張し、両被告に懲役7年を求刑した。

    6/11(火) 10:00
    産経新聞
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190611-00000516-san-soci
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    【画像】※閲覧注意
    https://milky-cafe.com/takamura-ogura-boukou/
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    1: 2019/04/26(金) 00:38:49.51 ID:ChIQ2RYD9
    2019年04月25日 16時00分
    交通ジャーナリストの今井亮一氏(64)は過去の同様の判例から「男性が急に認知症となって裁判が受けられなくなることでもない限り、不起訴はないはず。罰金刑でなく、正式な裁判への起訴がなされるだろう。判決は禁錮3年、執行猶予5年というところじゃないか」と予想する。

     今井氏は数々の踏み間違い事故(被害者死亡は1件)の裁判を傍聴してきたが、実刑判決は1つもないという。「被告人が前科もない普通の人で、過失による死傷事故だったから」である。

     2011年に起きた東京都大田区の踏み間違い事故。女性ドライバー(70=当時)が駐車場を出て直進し、そのまま反対側のガードレールを突き破り、歩道に乗り上げ、下敷きになった歩行者の女性は死亡した。「被告人はセレブ風の女性で判決は禁錮3年、執行猶予5年。被害者が死亡していない他の踏み間違い事故はもっと軽い執行猶予判決だった」(今井氏)

     一方、懲役刑になるケースは「自分の運転の危険性を認識していた場合」だ。15年、豊島区の池袋駅東口付近で運転中に精神科医の男がてんかん発作を起こして意識障害となり、車を暴走させて1人を死傷させた。「てんかん発作が起きる危険性を承知で運転していたとして、危険運転致死傷罪の判決は懲役5年」(同)

     飯塚さんは「過失運転致死傷罪」に問われる見込みだ。今井氏は「高齢による認知や反応の衰えは危険運転致死傷罪に当たらない。当たらないけれども、衰えを自覚しながら運転したことが悪質と認定されたり、死亡者が1人でなく2人であることから、ぎりぎりで実刑判決もあり得るかもしれない」と語る。

    全文
    https://www.tokyo-sports.co.jp/social/incident/1366869/ 
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